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派遣スタッフは有給を取得できる?取得条件や申請方法を解説!

派遣スタッフは有給を取得できる?取得条件や申請方法を解説!

派遣スタッフは有給を取得できる?取得条件や申請方法を解説!

「派遣スタッフって有給を取得できるの?」「有給を取得する前に基礎知識を知っておきたい」と考えていませんか。

 

今回は、派遣スタッフは有給を取得できるかどうか、派遣スタッフが有給取得に関して知っておきたいこと、有給を申請するときのポイントや流れについて解説します。

 

さらに、派遣スタッフが退職前に有給申請をするときの注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

派遣スタッフは有給を取得できる?

派遣スタッフも、正社員と同様に有給を取得することができます。

 

労働基準法では、「労働者には勤務期間に応じて一定の有給休暇を与えなければいけない」と定められており、派遣スタッフも労働者に当てはまるため有給休暇を取得する義務があるのです。

 

ただ、有給取得には次章でご紹介する条件を満たす必要があるので、ぜひチェックしてみましょう。

派遣スタッフが有給取得に関して知っておきたいこと

派遣スタッフが有給取得に関して知っておきたいことは、以下の通りです。

 

  • 取得する条件
  • 取得できる日数
  • 有給の有効期限
  • 有給でもらえる金額

 

こちらからは、上記4つの項目についてご紹介します。

取得する条件

有給を取得するためには、下記2つの条件を満たすことが必要です。

 

  • 同じ派遣元企業で、雇入れの日から起算して6ヵ月以上継続勤務している
  • 所定労働日の8割以上出勤している

 

例えば、派遣元企業と週4日勤務の労働契約を結んでいる場合、6ヵ月以上雇用されており、週4日労働のうち8割以上出勤していれば、定められた有給日数を取得できます。

取得できる日数

取得できる有給日数は、下記のように継続勤務期間によって異なります。

 

継続勤務期間

付与される有給日数

6ヵ月

10日

1年6ヵ月

11日

2年6ヵ月

12日

3年6ヵ月

14日

4年6ヵ月

16日

5年6ヵ月

18日

6年6ヵ月以上

20日

 

また、「労働日数が週に4日以内で、労働時間が週30時間未満」の派遣スタッフの場合、取得できる有給日数は以下の通りです。

 

【労働日数が週に4日以内で、労働時間が週30時間未満の場合】

 

1週間の労働日数

1年間の労働日数

継続勤務期間

週1日

週2日

週3日

週4日

48日~72日

3日~120日

121日~168日

169日~216日

6ヵ月

1日

3日

5日

7日

1年6ヵ月

2日

4日

6日

8日

2年6ヵ月

2日

4日

6日

9日

3年6ヵ月

2日

5日

8日

10日

4年6ヵ月

3日

6日

9日

12日

5年6ヵ月

3日

6日

10日

13日

6年6ヵ月以上

3日

7日

11日

15日

 

上の表で記載されている労働日数は、「1週間」と「1年間」のどちらかで判定され、付与される有給日数の多い方が適用されます。

 

2019年4月以降、年に10日以上有給が付与されている労働者に対して、企業は年間で5日以上の有給を取得させることが義務化されています。

有給の有効期限

有給には有効期限が定められています。

 

付与されてから2年間のうちに消化しなければ、時効とみなされて有給は消滅してしまいます。

 

時効の計算が始まる日は、派遣スタッフに有給休暇が付与された日であり、忘れずに取得をすることが大切です。

 

また、派遣元企業が有給の有効期限に対してルールを定めている場合もあります。

 

例えば、次の派遣先企業が決まるまで1ヵ月以上の期間が空いた場合、雇用契約は終了されて、今までに付与された有給日数は消滅することも。

 

この場合、新しい派遣先企業が決まってから6ヵ月後に、初めて有給を取得できることになります。

 

あらかじめ派遣元企業に有給のルールを確認しておくと安心でしょう。

有給でもらえる金額

派遣スタッフが有給でもらえる金額は、下記3種類のいずれかの方法で算出されます。

 

有給金額の計算方法

概要

通常の賃金

その日にもらえる予定だった労働時間分の賃金が支払われる

平均の賃金

労働基準法で定められている平均賃金に基づいて支払われる

標準報酬日額

健康保険法に基づく標準報酬日額を用いて支払われる

 

この中で、労働者にとって最も有利な算出方法といわれているのが、「通常の賃金」で支払われる方法です。

 

ただ、どの計算方法を選ぶかどうかは派遣スタッフで指定することができないので、一度派遣元企業に確認してみると良いかもしれません。

派遣先企業を変更したら有給はどうなる?

原則、派遣先企業を変更しても有給が消滅することはありません。

 

これは、派遣スタッフが契約を結んでいるのは「派遣元企業」なので、派遣元企業との契約が終了しない限り有給はなくならないからです。

 

同じ派遣元企業で6ヵ月以上継続勤務をして、所定労働日の8割以上出勤している場合、派遣先企業を変更したとしても、有給日数は引き継がれます。

 

新しい派遣先企業との都合が合えば、入社してすぐに有給を使うことも可能です。

派遣スタッフが有給を申請するときのポイント

派遣スタッフが有給を申請するときのポイント

派遣スタッフが有給を申請するときは、以下2つのポイントを押さえておきましょう。

 

  • 派遣先企業の有給申請ルールをチェックする
  • 直接雇用された場合、基本的に有給休暇は消滅する

 

上記2つのポイントについてご紹介します。

派遣先企業の有給申請ルールをチェックする

派遣先企業によって、有給申請のルールが定められている場合もあります。

 

あらかじめ派遣元企業の担当者に、派遣先企業の有給ルールについて詳しく確認しておくことで、トラブルを防ぐことができるでしょう。

直接雇用された場合、基本的に有給休暇は消滅する

もし派遣スタッフを退職し、派遣先企業と直接雇用を結ぶことになった場合、今までの有給日数は原則消滅します。

 

これは、派遣スタッフのときに付与されていた有給は、「派遣元企業」との雇用契約期間中に発生したものだからです。

 

派遣先企業で正社員や契約社員などで働く場合は、雇用主が切り替わったことにより有給を引き継ぐことは基本的に行われないため、派遣先企業で6ヵ月以上継続勤務をして、所定労働日の8割以上出勤したときに有給が初めて付与されます。

 

ただ、この原則はあくまで最低基準によるものなので、場合によっては6ヵ月以上継続勤務をした後に、派遣スタッフのときに取得していた分の有給日数を付与してもらえる場合もあります。

 

派遣先企業に柔軟に対応してもらうためには、良好な人間関係を目指したり、日頃から実績を積んでおいたりなどがポイントになるかもしれません。

派遣スタッフが有給を申請する流れ

派遣スタッフが有給を申請する流れは、以下の通りです。

 

1.「派遣元企業」に相談する

2.「派遣先企業」に相談する

3.他のスタッフに有給について伝えておく

 

上記3ステップについて解説します。

「派遣元企業」に相談する

まずは、「派遣元企業」に有給を申請したいことを相談してみましょう。

 

現在働いている場所が派遣先企業であっても、有給の付与は雇用元である派遣元企業の役割になるので、あらかじめ担当者に伝えてみてください。

 

派遣元企業によって、有給を申請する方法は異なるので、気になったときに手順を確認してみることがおすすめです。

「派遣先企業」に相談する

派遣元企業に有給を申請した後は、「派遣先企業」の上司にも伝えておきましょう。

 

派遣元企業から連絡されていることもありますが、念のため自身で話しておけば、トラブルを防ぐことができます。

 

また、有給を取得する際は、派遣先企業の都合を考慮することも大切です。

 

現場での指揮は派遣先企業がとっているため、特定のプロジェクトの締め切り直前や繁忙期などに有給を取得すると、良好な人間関係を維持することが難しくなるかもしれません。

 

現場での混乱を避けるために、あらかじめ派遣元企業に有給を避けた方が良いタイミングはあるか、確認しておくと安心でしょう。

他のスタッフに有給について伝えておく

派遣先企業の上司だけではなく、他のスタッフにも有給について伝えておきましょう。

 

この際、他のスタッフが困らないように、忘れずに業務の引継ぎも行っておきます。

 

例えば、データや作業の情報を共有したり、取引先にあらかじめ他のスタッフが対応することを伝えておいたりすることが重要です。

 

ちょっとした気配りをしておくことで、有給休暇によって人間関係がギクシャクすることを避けられます。

派遣スタッフが退職前に有給申請をするときの注意点

派遣スタッフが退職前に有給申請をするときは、以下2つの点に注意しましょう。

 

  • 早めに申請をする
  • 未消化有給の買い取りは原則不可

 

上記2つの注意点について解説します。

早めに申請をする

早めに有給申請を行うことで、思わぬトラブルを避けられます。

 

退職希望日の1〜3ヵ月前には、派遣元企業の担当者に相談すれば、後任者への引き継ぎや業務の調整もスムーズに進めることが可能です。

 

退職ギリギリのタイミングで有給休暇の希望を伝えると、突然休む形になるため派遣先企業が困ってしまうことになります。

 

できる限り早めのタイミングで連絡すれば、人員の補充もしやすくなるので、休むための協力も得やすくなるでしょう。

未消化有給の買い取りは原則不可

本来、有給休暇の買い取りは違法とされているため、退職前に未消化有給を買い取ってもらうことは原則できません。

 

例外として、退職日までに有給を消化できず余らせてしまった場合、企業側は有給を買い取っても問題ないとされていますが、買い取りは義務ではないため派遣元企業から拒否されることも十分考えられます。

 

また、有給の買い取り予約をすることもできないので、注意しましょう。

まとめ

今回は、派遣スタッフは有給を取得できるかどうか、派遣スタッフが有給取得に関して知っておきたいこと、有給を申請するときのポイントや流れなどについて解説しました。

 

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この記事の筆者

Y. Sato

「人生経験したもん勝ち」がモットー。
習うより慣れよ精神で営業~バックオフィスの様々な業務を担当ののち、現在はマーケティング部門所属。
#お酒好き #千葉の山奥出身 #子育て奮闘中

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