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派遣の3年ルールとは?抵触日・無期雇用への切り替えをわかりやすく解説

派遣の3年ルールとは?抵触日・無期雇用への切り替えをわかりやすく解説

派遣の3年ルールとは?抵触日・無期雇用への切り替えをわかりやすく解説

派遣社員として働く中で「3年を超えて働くことはできないって本当?」と不安に感じていませんか。

 

今回は、派遣の3年ルールとは何か、派遣の3年ルールではいつからいつまで働けるのか、派遣の3年ルールの対象外となるケースについて解説します。

 

さらに、派遣で3年を超えた後も継続して働くことはできるか、派遣契約で3年が経過するときの働き方の選択肢3つもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

派遣の3年ルールとは?

派遣の3年ルールとは、原則として「派遣社員が同じ事業所や部署で3年を超えて働くことはできない」という労働者派遣法で定められているルールです。

 

対象者は、基本的に派遣元と有期雇用契約を結んでいる派遣社員とされています。

 

こちらでは、派遣の3年ルールの種類、派遣の3年ルールが設定された理由について解説します。

3年ルールには「事業所単位」と「個人単位」の2種類がある

派遣の3年ルールでは、「事業所単位」と「個人単位」でそれぞれ期間制限が定められており、全ての業務においてこれらの期間制限が適用されます。

 

期間制限の概要

事業所単位

原則として、同一の派遣先の事業所において、「派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年」を超えて派遣就業をすることはできない

※1 派遣先が事業所の過半数労働組合等へ意見聴取し、就業期間が延長される場合あり

個人単位

原則として、同一の派遣社員が、派遣先の同一の組織単位(課、グループなど)で3年を超えて派遣就業をすることはできない

 

これらの期間制限により、同一の派遣社員が同一の派遣先の事業所において3年を超えて就業をすることは基本的にできません。

 

※1の場合に就業期間が延長されることはあるものの、「個人単位」のルールにより同一の事業所であっても異なる課などに異動する必要があります。

派遣の3年ルールが設定された理由

派遣の3年ルールが設定された理由は、派遣社員の雇用の安定性を図るためです。

 

2015年9月に労働者派遣法が改正される前であれば、業種によって派遣可能期間は無制限でしたが、派遣先企業との契約が満了になれば契約終了となることもあるため、派遣社員は不安定な雇用状態でした。

 

このため、「長く同一の人材に働いてもらいたい場合は直接雇用をするべき」「不安定な雇用状態の長期化を避けるべき」という考え方から、派遣の3年ルールが設定されたのです。

派遣の3年ルールではいつからいつまで働ける?【カウントの考え方】

派遣の3年ルールにおける派遣可能期間は、下記のようにカウントされます。

 

  • いつから:事業所単位の場合、派遣社員を受け入れ、最初に就業した日
  • いつまで:最初の派遣受け入れ開始日から3年が経過した日

 

例えば、同一の事業所内において複数の部署で派遣社員が受け入れられていたり、同一の事業所が複数の派遣元事業所から派遣社員を受け入れていたりする場合であっても、起算日は「派遣就業が最初に行われた日」とされています。

 

派遣社員自身がいつからいつまで働けるか自分でカウントすることは難しいので、具体的な期間制限は派遣会社に確認してみましょう。

 

また、最初の派遣受け入れ開始日から3年が経過した翌日は「抵触日」といわれており、この日から原則的に同じ事業所や部署で派遣社員として働くことはできません。

派遣の「3年ルール」と「5年ルール」の違い

派遣の5年ルールとは、派遣社員を含む有期契約労働者が、同一の企業との間で有期労働契約が5年を超えた場合、労働者からの申し出によって無期労働契約を成立させることができる制度です。

 

一方で、派遣の3年ルールとは、派遣先企業が派遣社員を受け入れられる期間制限を示した制度です。

派遣の3年ルールにおけるメリット・デメリット

こちらでは、派遣社員における派遣の3年ルールのメリット・デメリットについて解説します。

メリット

派遣社員にとって派遣の3年ルールのメリットは、契約満了後に派遣先企業に直接雇用してもらえる可能性があることです。

 

また、「3年」という期間制限があるため、派遣就業の予定を立てやすいこともメリットといえます。

デメリット

派遣社員における派遣の3年ルールのデメリットは、派遣可能期間に制限があるためスキルやノウハウを積み重ねづらいことです。

 

加えて、契約満了後に次の派遣先を見つけられず、収入が不安定になることも考えられます。

派遣の3年ルールの対象外となるケース

派遣の3年ルールの対象外となるケース

派遣の3年ルールは、下記いずれかに当てはまる場合の派遣社員であれば対象外とされます。

 

  • 派遣社員の年齢が60歳以上
  • 派遣社員が派遣元企業と無期雇用契約を結んでいる
  • 一定期間内に完了するプロジェクトで雇用されている
  • 日数限定業務に従事している
  • 産休・育休・介護休業を取得している社員の代わりに雇用されている

 

上記5つの対象外となるケースについて解説します。

派遣社員の年齢が60歳以上

派遣社員の年齢が60歳以上の場合、派遣の3年ルールの対象外となります。

 

これは、60歳以上の派遣社員は安定した雇用が優先されるためであり、年齢は3年経過時点で判断されます。

派遣社員が派遣元企業と無期雇用契約を結んでいる

派遣社員が派遣元企業(派遣会社)と無期雇用契約を結んでいる場合、派遣の3年ルールの対象外とされます。

 

無期雇用契約は安定した雇用と考えられるため、派遣の3年ルールの適用外となるのです。

一定期間内に完了するプロジェクトで雇用されている

一定期間内に完了するプロジェクトに携わるために派遣社員として雇用されている場合は、派遣の3年ルールの適用外です。

 

プロジェクトの具体的な期間は明確に定められていませんが、事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止のための業務である必要があります。

日数限定業務に従事している

下記の条件を満たす「日数限定業務」に従事している場合、派遣の3年ルールの適用外とされています。

 

  • 1ヶ月の勤務日数が通常の労働者の所定労働日数の半分以下
  • 1ヶ月の勤務日数が10日以下

産休・育休・介護休業を取得している社員の代わりに雇用されている

産休・育休・介護休業を取得している社員の代わりに、派遣社員として雇用されている場合も、派遣の3年ルール対象外です。

 

3年を過ぎてしまっても、該当の社員が休業から戻るまでは派遣勤務を続けることができます。

派遣で3年を超えた後も継続して働くことはできる?

派遣社員として同じ事業所で3年以上継続して働くためには、派遣先企業が事業所の過半数労働組合等から意見を聴き、合意を得る必要があります。

 

ただ、合意を得たとしても派遣可能期間は3年が限度とされており、その後継続するには再び過半数労働組合等への意見聴取が必須です。

 

また、継続に合意を得られた場合であっても、派遣先企業の事業所における同一の組織単位で派遣社員として働き続けることはできません。

派遣契約で3年が経過するときの働き方の選択肢3つ

派遣契約で3年が経過する場合、働き方の選択肢としては以下3つが挙げられます。

 

  1. 1.無期雇用契約に変更する
  2. 2.直接雇用で働く
  3. 3.別の会社・職場で働く

 

上記3つの選択肢について解説します。

無期雇用契約に変更する

1つめの選択肢は、派遣元企業(派遣会社)との契約を有期雇用契約から無期雇用契約に変更することです。

 

派遣元企業と期間の定めのない契約「無期雇用契約」を結べば、派遣の3年ルールの対象外となるので、同じ事業所や部署に派遣社員として3年以上働くことができます。

 

無期雇用契約に変更するためには、派遣会社の「無期雇用派遣」の募集に応募し採用されることが必要です。

直接雇用で働く

派遣先企業に直接雇用してもらえば、3年以上働くことが可能です。

 

派遣社員から正社員や契約社員などの雇用形態に変更することで、同じ会社で安定的に給与を得られます。

 

例として、派遣社員から正社員になるには、派遣先企業に活躍を認められて正社員登用試験を受験したり、一定の派遣就業期間後に直接雇用に切り替わることを前提とした就業形態「紹介予定派遣」として働いたりする方法があります。

別の会社・職場で働く

契約満了後、現在とは異なる派遣先企業で働く方法もあります。

 

また、キャリアアップや希望する働き方を叶えられるように、派遣元企業(派遣会社)を変更して心機一転を狙うこともおすすめの選択肢です。

派遣の3年ルールに関するよくある質問

最後に、派遣の3年ルールに関するよくある質問をチェックしてみましょう。

派遣社員が3年ルールを回避することはできますか?

派遣社員が3年ルールを回避するには、「派遣元企業(派遣会社)との契約を無期雇用契約に変更する」「派遣先企業に直接雇用してもらう」といった方法があります。

 

どちらの場合であっても、まずは派遣会社の担当者に相談してみましょう。

 

また、今回ご紹介した派遣の3年ルールの対象外となるケースであれば、3年を過ぎてからも派遣勤務を継続できます。

部署が変われば同じ会社で3年以上働けますか?

派遣先企業が過半数労働組合等に意見聴取したうえで合意があれば、同一事業所でも異なる部署で3年以上働くことができます。

 

ただ、派遣可能期間の延長は3年が限度とされており、期日が迫ってきたら再度派遣先企業が過半数労働組合等に意見を聴かなければ勤務を継続することができません。

 

「同じ会社で3年以上働きたい」という場合は派遣先企業側の手続きが必要になることが考えられるので、まずは派遣会社の担当者へ相談してみてください。

無期雇用契約にするメリットは何ですか?

派遣社員が、派遣元企業(派遣会社)と無期雇用契約を結ぶメリットは以下の通りです。

 

  • 派遣の3年ルールの対象外なので、同じ職場で長く働くことができる
  • 収入の途切れる心配がなくなる
  • 有期雇用に比べて福利厚生が充実している場合が多い

 

無期雇用派遣で働くためには、派遣元企業の採用選考を通過する必要があります。

 

気になる方は、派遣会社の担当者に確認してみましょう。

まとめ

今回は、派遣の3年ルールとは何か、派遣の3年ルールではいつからいつまで働けるのか、派遣の3年ルールの対象外となるケースなどについて解説しました。

 

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この記事の筆者

Y. Sato

習うより慣れよ精神で営業~バックオフィスの様々な業務を担当ののち、現在は広報/マーケティング部門所属。
#酒飲み #山育ちの海好き #"人生経験したもん勝ち"がモットー

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