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派遣社員が入る社会保険の種類は?加入条件・保険料の計算方法をわかりやすく解説!

派遣社員が入る社会保険の種類は?加入条件・保険料の計算方法をわかりやすく解説!

派遣社員が入る社会保険の種類は?加入条件・保険料の計算方法をわかりやすく解説!

「派遣社員の社会保険料は派遣先企業が負担するべき?」「派遣社員が入る社会保険の種類を知りたい」と疑問をお持ちではありませんか。

 

今回は、派遣社員の社会保険料は誰が負担するのか、派遣社員が入る社会保険の種類と加入条件、派遣社員はいつから社会保険に加入するかについて解説します。

 

さらに、派遣社員が入る社会保険料の計算方法、派遣先企業が「社会保険」以外に派遣元企業から通知されることもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

派遣社員が入る社会保険とは?

派遣社員が加入する社会保険とは、病気やケガなどに備えて一定の条件を満たす人が加入する公的保険のことです。

 

広義の社会保険には下記5つが含まれますが、狭義の場合は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」が社会保険、「雇用保険」「労災保険」が労働保険と呼ばれています。

 

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

派遣社員の社会保険料は誰が負担する?

こちらからは、派遣社員の社会保険料について誰が手続き・支払いを行うのかを解説します。

社会保険料の手続き・支払いは「派遣元企業」が行う

派遣社員における社会保険料の手続き・支払いは「派遣元企業」が行います。

 

派遣先企業が支払っている派遣料金の中に、派遣社員の給与や営業利益の他、「社会保険料」も含まれているため、派遣先企業が別途で支払う必要はありません。

 

派遣社員は派遣元企業と雇用契約を結んでいるため、社会保険の加入に関しても派遣元企業が負担する義務があります。

「派遣先企業」は社会保険の加入を確認する必要がある

厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」によると、派遣先企業は派遣社員の社会保険に関して確認する必要があると明記されています。

 

通常、派遣元企業から「派遣社員における健康保険・厚生年金保険・雇用保険の資格取得などの事実」「加入していない場合の理由は何か」が通知されるため、内容が適しているか精査することが義務とされているのです。

 

この際、加入していない理由が適正でない場合は、社会保険に加入させてから派遣するように求めなければいけません。

 

都道府県労働局によっては、「派遣先企業は社会保険について確認したことを派遣先管理台帳に明記する必要がある」と公表している場合もあるので、注意しましょう。

派遣社員が入る社会保険の種類と加入条件

派遣社員が入る社会保険の種類と加入条件

派遣社員が入る社会保険の種類としては、下記5つが挙げられます。

 

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険
  • 労災保険

 

こちらからは、派遣社員が加入する各社会保険の概要と加入条件についてご紹介します。

健康保険

健康保険とは、病気やケガによって発生する経済的な負担に対して備える、公的な医療保険制度です。

 

加入によって、保険証を提示すれば医療費の3割(1割・2割もあり)で医療サービスを受けられたり、出産一時金や傷病手当金などが給付されたりします。

 

健康保険に加入する派遣社員の条件は、下記のように2パターンにわけられています。

 

加入パターン1 ・派遣元企業と常用的使用関係にある
・1週の所定労働時間、および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
加入パターン2
所定労働時間、および所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満の場合)
・2ヶ月を超えて働く見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・所定内賃金が月額8.8万円以上である
・学生ではない
・従業員数が51人以上の派遣元企業に勤務している、または50人以下で健康保険の加入について、労使合意した派遣元企業に勤務している

厚生年金保険

厚生年金保険とは、原則70歳未満の会社などに勤務している人が加入する公的年金制度です。

 

加入することで、国民年金保険に上乗せして厚生年金保険を納めることになりますが、その分将来的に受け取れる金額は大きくなります。

 

厚生年金保険に加入する派遣社員の条件も、下記のように2パターンにわけられています。

 

加入パターン1 ・派遣元企業と常用的使用関係にある
・1週の所定労働時間、および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
加入パターン2
(所定労働時間、および所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満の場合)
・2ヶ月を超えて働く見込みがある
・週の所定労働時間が20時間以上ある
・所定内賃金が月額8.8万円以上である
・学生ではない
・従業員数が51人以上の派遣元企業に勤務している、または50人以下で健康保険の加入について、労使合意した派遣元企業に勤務している

介護保険

介護保険とは、社会全体で介護を支えるために生まれた公的な社会保険制度で、40歳以上になると派遣社員を含めて全ての人が原則的に加入する義務があります。

 

加入によって、40〜64歳までの特定疾病により介護が必要とされた場合や、65歳以上で要介護状態・要支援状態であると認められた場合は、介護保険のサービスを利用することが可能です。

 

介護サービスとしては、訪問介護や訪問看護、デイサービスや住宅改修費の支給などが挙げられます。

雇用保険

雇用保険とは、労働者の雇用の安定や就職の促進を目的に生まれた公的な社会保険制度です。

 

加入することで、失業時、キャリアアップを目指して指定の教育訓練を受講・取得した場合、さらに再就職が決まった場合などに給付を受けることができます。

 

雇用保険に加入する派遣社員の条件は、以下の通りです。

 

  • 31日以上、引き続き雇用されることが見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上・通勤時などのケガや障害、死亡に対して、労働者や遺族に保険料が支払われる公的な社会保険制度です。

 

派遣社員を含めて全ての労働者が加入しなければいけない社会保険であり、給付対象者も派遣社員やパート、アルバイトを含む全ての労働者です。

派遣社員はいつから社会保険に加入する?

派遣社員の雇用条件が、これまでに紹介してきた社会保険の加入条件を満たしている場合、雇用契約時に社会保険に加入することになります。

 

一方で、初回契約時は契約期間が2ヶ月未満だったものの、契約更新によって2ヵ月以上働くことになった場合は、その時点で健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。

派遣社員が入る社会保険料の計算方法

こちらからは、派遣社員が入る各社会保険料の計算方法についてご紹介します。

 

派遣先企業は派遣料金とは別途で社会保険料を支払う義務はありませんが、派遣社員の雇用にあたって知識として押さえておきましょう。

健康保険の場合

健康保険料の計算方法は以下の通りであり、派遣社員が負担する実際の金額は企業と折半になるため、下記の金額に「÷2」をすることで求められます。

 

【健康保険料の計算方法】

健康保険料=標準報酬月額 × 健康保険料率

 

標準報酬月額とは、効率的に社会保険料を算出するための計算用の金額です。

被保険者が受け取る報酬の月額を一定の範囲ごとに区分した金額が設定され、定期的に改定されます。

 

また、健康保険料率は健康保険事業の運営主体である保険によって異なります。

厚生年金保険の場合

厚生年金保険料の計算方法は以下の通りであり、健康保険料と同様に派遣社員が負担する実際の金額は企業と折半になります。

 

【厚生年金保険料の計算方法】

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.300%

 

上記で算出された厚生年金保険料は、国民年金保険料の分も含まれているため、別途で国民年金保険料を支払う必要はありません。

介護保険の場合

介護保険料の計算方法は以下の通りであり、派遣社員が負担する金額は、健康保険料・厚生年金保険料と同じく企業と折半です。

 

【介護保険料の計算方法】

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

 

介護保険料率は毎年改定が行われており、前年度より引き下げられることもあります。

雇用保険の場合

雇用保険料の計算方法は以下の通りです。

 

【雇用保険料の計算方法】

雇用保険料 = 給与額または賞与額 × 雇用保険料率

 

雇用保険料率は業種によって異なり、定期的に改定の検討も行われています。

 

また、雇用保険料も企業と労働者の双方で負担しますが、負担割合は企業の方が大きいです。

労災保険の場合

労災保険料の計算方法は以下の通りです。

 

【労災保険料の計算方法】

労災保険料 = 前年度1年間の全従業員の賃金総額 × 労災保険料率

 

事業によって労災のリスクが異なるため、労災保険料率も各業種ごとに細かくわけられています。

 

ちなみに、労災保険料は全額企業負担とされているため、派遣社員が負担することはありません。

派遣先企業が「社会保険」以外に派遣元企業から通知されること

派遣先企業は、派遣元企業から社会保険関連の通知として、「派遣労働者における被保険者資格取得届の提出の有無」「提出がない場合の具体的な理由」を伝えられます。

 

上記の他、派遣先企業が通知されることは以下の通りです。

 

  • 派遣労働者の氏名や性別
  • 派遣労働者が45歳以上である場合はその旨
  • 派遣労働者が18歳未満である場合は実年齢
  • 無期雇用派遣労働者と有期雇用派遣労働者のどちらであるか
  • 派遣労働者が60歳以上であるか否か

 

また、「労働者派遣期間や派遣就業をする日」や「派遣就業開始・終了時刻や休憩時間」などの就業条件が、労働者派遣契約の内容と異なる場合はそちらも明記されます。

まとめ

今回は、派遣社員の社会保険料は誰が負担するのか、派遣社員が入る社会保険の種類と加入条件、派遣社員はいつから社会保険に加入するかなどについて解説しました。

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この記事の筆者

Y. Sato

「人生経験したもん勝ち」がモットー。
習うより慣れよ精神で営業~バックオフィスの様々な業務を担当ののち、現在はマーケティング部門所属。
#お酒好き #千葉の山奥出身 #子育て奮闘中

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